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ふるさと納税の「ワンストップ特例」とは?メリットと気を付けたいポイントをご紹介!|大人女子を満喫するWoopo

今何かと話題のふるさと納税。
「ワンストップ特例」について皆さんは理解していますか?
今回はワンストップ特例についてご紹介していきます。

ワンストップ特例とは?

 

まず、ワンストップ特例とは確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
通常であればふるさと納税を行った際に確定申告をする必要がありますが、ワンストップ特例によって確定申告が不要になって気軽にふるさと納税を行えるようになります。
ただし、気軽に利用できるメリットの反面、注意点もあるので気を付けましょう。
注意点に関しては下記で詳しくご紹介していきます。

ワンストップ特例の注意点

ワンストップ特例にはいくつか注意点があります。

・ワンストップ特例が利用できない場合がある

ふるさと納税を行った自治体が6ヶ所以上である人や、確定申告をしなければならない人(年収2000万円を超えている、アルバイトの掛け持ちをしている、事業所得や不動産所得があるなど)、確定申告をした方がお得な人(ふるさと納税の他に医療費控除や住宅ローン控除の初年適用を受けたい場合)は、ワンストップ特例は使えません。

・確定申告を行うとワンストップ特例は無効になる

ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告を行ってしまうと控除は無効になります。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」は必ず翌年の1月10日までに提出しなければなりません。
確定申告をする場合は、この期限に間に合わなくても問題ありませんが、ワンストップ特例を検討していて年末にふるさと納税をした人などは、提出期限が短いので注意してくださいね。

・ふるさと納税の回数分に応じた書類数が必要

ワンストップ制度の自治体の上限は5つまでです。
同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても1つとしてカウントされます。
ですが、書類は1件につき1枚必要なので注意が必要です。

マイナンバーの提示が必要

本人確認をするために主に3つのパターンに分かれます。

①マイナンバーカードを持っている人
→両面をコピーする

②通知カードを持っている人
→通知カードのコピーに加え、運転免許証やパスポートなどといった本人確認ができるものを用意する

③個人カードも通知カードも持っていない人
→マイナンバーが記載されている住民票と、本人確認ができるものを用意する

特に運転免許証やパスポートがない方の中で、ふるさと納税のワンストップ特例を検討している方は、早めにマイナンバーカードを発行しておきましょう。

確定申告をする必要のない方や、自治体数要件が5ヶ所以下でのふるさと納税を検討している方はワンストップ特例申請をするだけで、気軽にふるさと納税ができます。
ぜひワンストップ特例制度を利用してみましょう。

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